貴金属のミカタ
運営:株式会社LINKBANK 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431270050713号 査定料・キャンセル料0円 電話受付:9:00〜20:00・年中無休

金を売った際の税金についての基礎知識と確定申告

公開日:2026-08-16|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

金を売却した際に生じる税金について、多くの方が疑問を持たれています。金の売却による利益が課税対象となるのか、またその際に注意すべき申告のポイントについて確認しましょう。

金の売却利益に対する税金

金を売った際は、その売却益に対して所得税が課せられる場合があります。売却額が購入額を上回ったとき、その差額が利益として扱われ、所得税の対象になります。このため、購入時の価格を把握しておくことが重要です。

確定申告は必要か

金を売却して得た利益が一定額を超える場合は、確定申告が必要です。その額は売却益の総額によって異なりますので、自分の利益がどの範囲に入るのか確認しておくと良いでしょう。

適用される控除について

金の売却による所得には、特定口座を利用することで税金の申告が簡便になる場合があります。また、売却益に対して課税される前に、各種控除を考慮することで税負担を軽減できる可能性があります。

申告の手続き方法

確定申告を行う際は、必要書類を用意し、税務署に提出する必要があります。正確な記録を残すこと、特に売却の金額や取得価格をしっかり把握しておくことが重要です。申告の期限も把握しておくと安心です。

チェックリスト

無料AI査定を試す ›

連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
お電話でも:0120-980-449(9:00〜20:00・年中無休)

よくある質問

金の売却益が少額の場合、申告は必要ですか?

売却益が少額でも、年間の合計が課税対象額を超える場合は申告が必要です。年間の売却利益を計算し、確認することをお勧めします。

金を売却しても税金がかからないケースはありますか?

購入価格を下回る価格で売却した場合、利益が出ていないため、税金はかかりません。しかし、記録はしっかりと保管しておく必要があります。

確定申告の期限はいつまでですか?

確定申告の期限は通常、毎年3月15日です。ただし、翌年の申告に関しては日程が変更される場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

あわせて読みたい

関連ページ

査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。

買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。

📞 電話で相談9:00〜20:00・年中無休 無料AI査定 → 査定依頼